届出一覧
訪問看護ステーションなゆき 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社訪問看護ステーションなゆき(以下「事業所」という)が設置・運営する訪問看護ステーションなゆき(以下「事業者」という)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、本事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、医療保険の指定訪問看護若しくは介護保険の指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)を適正に提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 医療保険の訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 介護保険の介護予防訪問看護は、要介護状態になることへの予防、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。
4 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
5 訪問看護の実施にあたっては、必要に応じ、主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 訪問看護の提供の終了にあたっては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医および関係各所へ情報提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条 事業の運営にあたっては、訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。
2 訪問看護を提供するにあたっては、事業所の看護師等ほか、業務委託契約書を取り交わした事業所の看護師等によっても行われるものとする。
3 感染症や非常災害の発生時においては、事業を継続的に実施するため及び早期の業務再開を図るために、次の措置を講ずるものとする。
(1)業務継続計画の策定
(2)研修・訓練の実施
(3)必要に応じて業務継続計画の見直し、変更
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーションなゆき
(2)所在地 長野県伊那市西箕輪6890-2
(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
ただし、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名以上
所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。ただし、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)職員:保健師・看護師は常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を提供する。
訪問看護を提供する。(訪問看護計画書及び報告書の作成も含む)
理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士は必要数
看護師等と連携し訪問看護の一環としてリハビリテーションを提供する。
(3)その他の職員:事務職員を1名以上
事業所の運営に必要な事務を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次に定めるものとする。
(1)営業日:通常、月曜から金曜まで。
ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
(3)連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談が可能であり、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)訪問看護の開始については、主治医から指示書の交付を受け、看護師等のアセスメント及び利用者の意思に基づき、訪問看護計画書を作成し、利用者の同意を得て訪問看護を実施する。
(2)介護保険利用者にあっては、指示書の他、居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)に沿って、看護師等のアセスメント及び利用者の意思に基づき、訪問看護計画書を作成して利用者の同意を得て訪問看護を実施する。
(3)訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護師等と理学療法士等が連携し一体的に含むものとして作成する。
(指定訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養生活相談・支援
(2)病状や健康状態の管理と看護
(3)医療処置・治療上の看護
(4)苦痛の緩和と看護
(5)リハビリテーション
(6)家族の相談と支援
(7)住まいの療養環境の調整と支援
(8)地域の社会資源の活用
(9)認知症の看護
(10)精神障がい者の看護
(11)エンドオブライフケア
(12)在宅移行支援(外泊中の訪問等)
(利用料等)
第9条 事業所は、基本利用料として医療保険関係法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。
(1)医療保険
健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告知上の額の利用者負担割合を徴収する。ただし、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、超過分が全額自己負担となる。
2 事業所は、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。ただし、居宅サービス計画書に基づくものを除く。
(1)第6条第1項(1)で定めた営業日外に利用者の選定に基づき訪問看護を行った場合(医療保険利用者のみとする)。
(2)訪問看護の提供時間が1時間30分を超えた場合であって、長時間訪問看護加算を算定しない場合(医療保険利用者・介護保険利用者)。
(3)訪問看護と連続して行われる死後の処置
3 事業所は、次条に定める通常の業務の実施地域を越えた場合の交通費はその実費を徴収する。
4 事業所は、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(自費の訪問看護の利用料)
第10条 医療保険・介護保険の制度対象外の訪問看護は別表に定めた利用料に基づき徴収する。交通費は別途実費徴収とする。
(通常の訪問看護の実施地域)
第11条 通常の訪問看護実施地域は、
伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町、木曽町、宮田村、駒ヶ根市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問看護の提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等(介護保険利用者の場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 事業所は、前項の緊急事態や事故の状況並びに緊急事態及び事故に際して執った処置対応について記録するものとする。
(苦情処理)
第13条 訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しない。外部への情報提供については必要に応じて利用者の個人情報の保護に関する同意書に基づいて行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 感染症の発生・蔓延防止のための措置を講ずるものとする。
(1) 感染症防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 感染症防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、感染症防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他感染症防止のために必要な措置を講じる。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結
果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、虐待の防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業所は、訪問看護の提供中に、看護師等又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント防止対策に関する事項)
第17条 利用者・家族から看護師等に対して及び看護職員等から利用者・家族に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為が発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難であると判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、訪問看護の中止や契約を解除する場合もある。
2 事業所は、ハラスメントを防止するため、以下の措置を講じる。
(1) ハラスメント防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) ハラスメント防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、ハラスメント防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる。
(事故発生防止に関する事項)
第18条 インシデント及びアクシデント(以下「事故」という)事例、交通事故が発生し
た場合、適切な対応が図れるよう整備する。
(1) 事故防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 事故防止のための指針を整備する。
(3) 事故防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他事故防止のために必要な措置を講じる。
(災害時の対応に関する事項)
第19条 大地震等の自然災害が発生した場合に、サービス提供を継続し、あるいは一時中
断しても可及的速やかに事業活動を復旧するために、必要な措置を講じる。
(1) 災害対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 災害対策のための指針を整備する。
(3) 災害対策のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他災害対策のために必要な措置を講じる。
(その他運営についての留意事項)
第20条 看護師等は、社会的使命を十分認識し、資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 看護師等は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、看護職員等との雇用契約の内容とする。
3 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から2年間(事故があった場合は5年間)保管するものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和6年4月1日より遡及して運用する。
令和6年6月1日 改定
(別表)
その他の利用料及び差額費用
【目 的】
在宅療養生活の継続とQOLの向上を図るために、利用者の選定(希望)による保健給付対象外の訪問看護等を提供することを目的とする。
【方 針】
利用者の選定に基づく訪問看護等の提供であって、訪問看護ステーションの都合では行わない。訪問看護の必要性から判断して、安全で適切な対応を行う。
【利用料】
実費負担の利用料の内容及び料金、利用者の選定に基づく訪問看護利用料として、下表のとおり支払いを受ける。
■実費負担の利用料について
・訪問にかかる交通費:営業地域外及び片道1時間以上かかった距離に対して、
1㎞20円での計算で実費負担
・ご遺体のケア料:10,000円(税込)
・キャンセル料
①サービス実施日の前営業日の18時までに連絡があった場合:無料
②サービス実施日当日に連絡があった場合:当該基本料金10%の額
③連絡がなかった場合 :当該基本料金100%の額
ただし、利用者の容態の急変や急な入院等緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。
なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、ご連絡ください。
・記録簿の複写物:1枚10円
■利用者の選定に基づく差額費用(利用料)について
(医療保険・介護保険給付の対象とならない訪問看護サービス利用料)
平日 営業時間内 9:00~18:00 <8,800円/時間>
夜間 18:00~22:00 <11,000円/時間>
深夜 22:00~6:00 <13,200円/時間>
早朝 6:00~9:00 <11,000円/時間>
土、日、祝日 <一律 13,200円/時間>
※上記料金は、介護保険又は医療保険で支払われる看護サービス料を参考に設定いたしております。交通費やその他の料金は、別途実費で請求させていただきます。
第1条 この規程は、株式会社訪問看護ステーションなゆき(以下「事業所」という)が設置・運営する訪問看護ステーションなゆき(以下「事業者」という)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、本事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、医療保険の指定訪問看護若しくは介護保険の指定訪問看護・指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)を適正に提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 医療保険の訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 介護保険の介護予防訪問看護は、要介護状態になることへの予防、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。
4 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
5 訪問看護の実施にあたっては、必要に応じ、主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6 訪問看護の提供の終了にあたっては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医および関係各所へ情報提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条 事業の運営にあたっては、訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。
2 訪問看護を提供するにあたっては、事業所の看護師等ほか、業務委託契約書を取り交わした事業所の看護師等によっても行われるものとする。
3 感染症や非常災害の発生時においては、事業を継続的に実施するため及び早期の業務再開を図るために、次の措置を講ずるものとする。
(1)業務継続計画の策定
(2)研修・訓練の実施
(3)必要に応じて業務継続計画の見直し、変更
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 訪問看護ステーションなゆき
(2)所在地 長野県伊那市西箕輪6890-2
(職員の職種、員数、及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
ただし、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名以上
所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。ただし、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)職員:保健師・看護師は常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を提供する。
訪問看護を提供する。(訪問看護計画書及び報告書の作成も含む)
理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士は必要数
看護師等と連携し訪問看護の一環としてリハビリテーションを提供する。
(3)その他の職員:事務職員を1名以上
事業所の運営に必要な事務を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次に定めるものとする。
(1)営業日:通常、月曜から金曜まで。
ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
(3)連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談が可能であり、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(訪問看護の提供方法)
第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)訪問看護の開始については、主治医から指示書の交付を受け、看護師等のアセスメント及び利用者の意思に基づき、訪問看護計画書を作成し、利用者の同意を得て訪問看護を実施する。
(2)介護保険利用者にあっては、指示書の他、居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)に沿って、看護師等のアセスメント及び利用者の意思に基づき、訪問看護計画書を作成して利用者の同意を得て訪問看護を実施する。
(3)訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護師等と理学療法士等が連携し一体的に含むものとして作成する。
(指定訪問看護の内容)
第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養生活相談・支援
(2)病状や健康状態の管理と看護
(3)医療処置・治療上の看護
(4)苦痛の緩和と看護
(5)リハビリテーション
(6)家族の相談と支援
(7)住まいの療養環境の調整と支援
(8)地域の社会資源の活用
(9)認知症の看護
(10)精神障がい者の看護
(11)エンドオブライフケア
(12)在宅移行支援(外泊中の訪問等)
(利用料等)
第9条 事業所は、基本利用料として医療保険関係法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。
(1)医療保険
健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告知上の額の利用者負担割合を徴収する。ただし、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、超過分が全額自己負担となる。
2 事業所は、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。ただし、居宅サービス計画書に基づくものを除く。
(1)第6条第1項(1)で定めた営業日外に利用者の選定に基づき訪問看護を行った場合(医療保険利用者のみとする)。
(2)訪問看護の提供時間が1時間30分を超えた場合であって、長時間訪問看護加算を算定しない場合(医療保険利用者・介護保険利用者)。
(3)訪問看護と連続して行われる死後の処置
3 事業所は、次条に定める通常の業務の実施地域を越えた場合の交通費はその実費を徴収する。
4 事業所は、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(自費の訪問看護の利用料)
第10条 医療保険・介護保険の制度対象外の訪問看護は別表に定めた利用料に基づき徴収する。交通費は別途実費徴収とする。
(通常の訪問看護の実施地域)
第11条 通常の訪問看護実施地域は、
伊那市、南箕輪村、箕輪町、辰野町、木曽町、宮田村、駒ヶ根市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 訪問看護の提供中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等(介護保険利用者の場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 事業所は、前項の緊急事態や事故の状況並びに緊急事態及び事故に際して執った処置対応について記録するものとする。
(苦情処理)
第13条 訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しない。外部への情報提供については必要に応じて利用者の個人情報の保護に関する同意書に基づいて行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 感染症の発生・蔓延防止のための措置を講ずるものとする。
(1) 感染症防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 感染症防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、感染症防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他感染症防止のために必要な措置を講じる。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結
果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、虐待の防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他虐待防止のために必要な措置を講じる。
2 事業所は、訪問看護の提供中に、看護師等又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント防止対策に関する事項)
第17条 利用者・家族から看護師等に対して及び看護職員等から利用者・家族に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為が発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難であると判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、訪問看護の中止や契約を解除する場合もある。
2 事業所は、ハラスメントを防止するため、以下の措置を講じる。
(1) ハラスメント防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) ハラスメント防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、ハラスメント防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる。
(事故発生防止に関する事項)
第18条 インシデント及びアクシデント(以下「事故」という)事例、交通事故が発生し
た場合、適切な対応が図れるよう整備する。
(1) 事故防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 事故防止のための指針を整備する。
(3) 事故防止のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他事故防止のために必要な措置を講じる。
(災害時の対応に関する事項)
第19条 大地震等の自然災害が発生した場合に、サービス提供を継続し、あるいは一時中
断しても可及的速やかに事業活動を復旧するために、必要な措置を講じる。
(1) 災害対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 災害対策のための指針を整備する。
(3) 災害対策のための研修計画を定める。(年1回)
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5) その他災害対策のために必要な措置を講じる。
(その他運営についての留意事項)
第20条 看護師等は、社会的使命を十分認識し、資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3カ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 看護師等は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、看護職員等との雇用契約の内容とする。
3 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から2年間(事故があった場合は5年間)保管するものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は令和6年4月1日より遡及して運用する。
令和6年6月1日 改定
(別表)
その他の利用料及び差額費用
【目 的】
在宅療養生活の継続とQOLの向上を図るために、利用者の選定(希望)による保健給付対象外の訪問看護等を提供することを目的とする。
【方 針】
利用者の選定に基づく訪問看護等の提供であって、訪問看護ステーションの都合では行わない。訪問看護の必要性から判断して、安全で適切な対応を行う。
【利用料】
実費負担の利用料の内容及び料金、利用者の選定に基づく訪問看護利用料として、下表のとおり支払いを受ける。
■実費負担の利用料について
・訪問にかかる交通費:営業地域外及び片道1時間以上かかった距離に対して、
1㎞20円での計算で実費負担
・ご遺体のケア料:10,000円(税込)
・キャンセル料
①サービス実施日の前営業日の18時までに連絡があった場合:無料
②サービス実施日当日に連絡があった場合:当該基本料金10%の額
③連絡がなかった場合 :当該基本料金100%の額
ただし、利用者の容態の急変や急な入院等緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。
なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、ご連絡ください。
・記録簿の複写物:1枚10円
■利用者の選定に基づく差額費用(利用料)について
(医療保険・介護保険給付の対象とならない訪問看護サービス利用料)
平日 営業時間内 9:00~18:00 <8,800円/時間>
夜間 18:00~22:00 <11,000円/時間>
深夜 22:00~6:00 <13,200円/時間>
早朝 6:00~9:00 <11,000円/時間>
土、日、祝日 <一律 13,200円/時間>
※上記料金は、介護保険又は医療保険で支払われる看護サービス料を参考に設定いたしております。交通費やその他の料金は、別途実費で請求させていただきます。
なゆきメンバー

株式会社 訪問看護ステーションなゆき
〒399-4501 長野県伊那市西箕輪6890-2
FAX:0265-93-3193
mail:2023nayuki@gmail.com
営業時間 9:00 – 18:00 (土日祝、年末年始はお休み)